| ★語学学校に通いながら働くために |
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働くためには、まずあなたがどんな種類のビザを所持しているかによって決まってきます。観光ビザ、短期間滞在用のETASといったビザでは、労働は許可されません。つまり、働くためには学生ビザ、ワーキングホリデービザが必要となります。学生ビザ所持者は、所定の手続をふみ、決められた範囲内での労働が可能となります。 |
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アルバイト予定者は、「Work Rights」という就労許可取得のため、各学校の3ヶ月以上のコースを受講することとなります。通常、週20時間働けます。アルバイトの諸事情については、後述の「アルバイトについて」を参照してください。 |
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★学生ビザでアルバイト予定の方へのアドバイス
(ワーキングホリデービザ取得者は除く) |
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1998年12月1日の移民法改正に伴い、学生ビザ保持者は語学学校のコースが始まった後、学校側に「Work
Rights」という就労許可を申請($50)し、許可をもらった後、週20時間の範囲内で、自由にアルバイトすることが出来るようになりました。しかし、アルバイトをしたために出席率が80%を割るようになると、学校側から移民局へ連絡が入り、強制送還される場合がありますので注意しましょう。ちなみに、ワーキングホリデービザ保持者の方とは違い、同一雇用主の元で3ヶ月以上働いてはいけないという規則はありません。 |